慶友会 東京武蔵野クラス

吉祥寺を活動拠点としている 慶應義塾大学 通信教育課程公認 東京武蔵野クラス です.

会則

東京武蔵野クラス会則


第一条 本会は慶友会名称を東京武蔵野クラスとする。ただし、特別の必要が生じた場合には、 総会出席者の過半数の賛成にて会の名称を変更できるものとする。

第二条 本会は慶応義塾の目的に則り、会員が学習・研究・親睦を中心とした活動に積極的 に参加することにより、共に啓発しあうことを目的とする。ただし、政治・宗教および営利 を目的とした活動はこれを禁ずる。

第三条 本会は、事務局を会長が定める住所地に置くものとする。

第四条 本会の会員は、慶應義塾大学通信教育課程の在籍者及び卒業生(塾員)からなる ものとする。ただし、会長の承認をもって、会員以外の者の本会活動への参加を妨げる ものではない。

第五条 会員は、本会が行なう諸活動に参加する権利を有し、また、本会が提供する情報の 提供を受ける権利を有する。他方、各会員は会の発展のために有益と思われる情報 の提供に協力する義務を負う。

第六条 会員は、会長に対して本会の運営に関する意見を具申することができる。会長はこれ に対し信義誠実をもって応じる義務を有する。

第七条 慶應義塾大学通信教育課程の在籍者である会員は会費を定められた期日までに 全納しなければならない。ただし、当該年度の上期に入会後4年以上を経過する者の 会費の支払を免除する。なお、塾員である会員および会費を免除された会員が本会 の学習会活動へ参加する場合は参加費を徴収する。

第八条 会費を滞納した者、または本会会員として適当でないと会長が判断した者は、会長 によって退会させられる。

第九条 本会の会長は、総会における選挙によって正会員の中から選出される。その他の役員 の任命は、会長に一任される。役員は特に定数や固定的な管掌を設けないが、会長 に次ぐものを役職の名称に関わりなく、役員の中から少なくとも 1 人は定めるものとす る。

第十条 役員の任期は一年とする。

第十一条 本会は、会の目的達成のために、月例会、会報の発行、講演会、学習会などの活動 を行なう。会長及び他の役員はこれらの企画・立案・実行に尽力しなければならない。

第十二条 総会は会長が議長となり、少なくとも年一回以上、会長が召集して重要事項を審議し なければならない。総会において会長および会長に次ぐ者が不在の場合は、出席会員 の推薦を受け、出席会員の過半数の賛同を得た者が議長を代行することができる。

十三条 総会は、委任状を含めて正会員の3分の1以上の出席を以って成立する。

第十四条 総会は、収支決算、予算計画、新年度の活動計画、及び特別に必要と会長が判断 する事項を決定する。会長は決定事項を全会員に通知しなければならない。

第十五条 会長は必要に応じ、総会に次ぐ決定機関として運営委員会を設置することができる。運営委員は、原則として会長が任命した者とする。

第十六条 監査は、監査委員が半年に一度これを行い、その結果を年一回、総会時に報告しな ければならない。監査委員は正会員の中から選ばれるが、適任者が推挙されない場 合には、会長が正会員の中から正会員の賛同を得て任命することができる。

第十七条 特別の事情が生じた場合には、総会出席者の4分の3以上の賛成により、本会の他慶 友会との合併及びそれに伴う解散を決議することができる。

第十八条 本会則の改変は、総会出席者の過半数の賛成をもって行なわれる。

 


東京武蔵野クラス細則


第一条 本会に入会を希望する者は、氏名、学部、連絡先等を会長その他の役員に届け出 なければならない。変更の場合も同様である。

第二条 会員の個人情報は役員が責任をもって管理しなければならない。ただし、学習面の便 宜等、適当であると会長が承認する場合は、任意の名簿を作成することができる。そ の場合でも、各会員は、自らの情報の全部又はその一部の提出・公開を拒むことがで きる。

第三条 会長は、会員に諮り、その賛同を得て、学習会を新設・廃止できる。

第四条 本会の会費を以下のとおり定める。なお、下記の会費および学習会参加費を前期入 学者は6月末日まで、後期入学者は12月末日までに全納するものとする。また、塾 員である会員および会費を免除された会員は、学習会参加を希望した際に下記の学 習会参加費を全納するものとする。


通信教育課程の在籍者である会員 年額 3,000 円 (ただし、後期に入会した者は 入会初年度、および入会5年度目の会費を半額とする)

学習会参加費(1科目) 年額 1,000 円 (なお、資料の配布等の必要が生じた場 合には実費を徴収する)


改正、施行 2011 年 4 月 16 日